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2019.12.05 コラム

マンションリフォームで出来ること・出来ないこと part2

マンションには「専有部分」と「共用部分」があり、個人でリフォーム出来るのは「専有部分」だけ。その他、管理規約で決められたルールもあるため、事前に管理組合に確認することが大切です。ここではマンションによくある制約をご紹介しながら、マンションリフォームで出来ること・出来ないことを解説していきます。

 
1.パイプスペース
中の配管ごと移動出来るのでしょうか?パイプスペースは、排水管専用と、給水・ガス管・電気配線用の2種類ががあり、メータボックス内にある場合も。住戸の中にあるスペースですが、どちらも共用部分なので移動は出来ません。ラーメン構造で間仕切りを取り外せる場合も、パイプスペースは既存の場所に残しておく必要があります。
 
2.内装
フローリングへの変更や壁の張り替えは可能でしょうか?住戸の内側は専有部分なのでリフォームは可能です。注意したいのはカーペットや畳をフローリングにする場合です。上下階への音の問題を防ぐため、管理規約に床材の性能レベルの規定や、フローリング禁止の項目があることもあります。壁材や天井材など内装の張り替え、塗り替え、室内ドアなど建具の交換は可能です。
 
3.天井
天井高を高くすることは出来るのでしょうか?構造体のコンクリートの内側までの部分が専有部分です。天井板を外し、天井高を上げることは可能です。ですが、古いマンションには、上階の排水管が下階の天井裏を通っているタイプもあり、音や万が一の水漏れを考えると天井板は外さない方が無難です。配管位置をリフォーム会社に確認してもらいましょう。
 
4.窓
窓のサッシやガラスを変えることは出来るのでしょうか?既存の窓はそのままで、内窓を新設することは可能です。外観に影響が出るため、違う色のサッシには変更できません(管理規約に変更可能なサッシが指定されている場合もあります)。ただし、枠はそのままでガラスだけを交換する方法もあります。
 
5.コンセント
コンセントの数を増やすことは出来るのでしょうか?これは可能です。ただし、マンション全体で電気の総容量が決まっており、各住戸の容量にも限度があります。電気製品を増やすなら、使える電気の容量にどれくらいの余裕があるかを確認しておきましょう。