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2019.12.06 コラム

リフォーム前にこれだけは知っておきたい!一戸建編

リフォームしたいと思っても、予算に関係なく、必ず理想の改装が出来るとは限りません。その家の工法や建築にまつわる法律によって制限される場合があるからです。今回は一戸建におけるリフォームにおいて、よくある制約をご紹介します。

 
1.工法
・木造軸組工法(在来工法)・・・・柱と梁で建物を支える工法で、リフォームおける自由度はかなり高いと言えるでしょう。上からかかる重さには柱と梁で、横からの力には斜めの筋交いで抵抗するような仕組みです。建物を支える柱を移動することは出来ませんが、間仕切り壁はかなり自由に移動することが可能で、間取り変更が容易です。
・2×4工法(枠組壁工法)・・・・・パネルで建物を支える工法で、間取り変更には制限が出てきます。パネル状の床、壁、天井で建物全体を支えるような仕組みです。面で支える構造のため、窓やドアなどの開口部を大きくしたり増やすことは困難です。建物を支える間仕切りを抜くことも不可です。
・プレハブ・・・・・・・・・・・・工場生産の壁や床を現場で施工します。自由度は構造体の材質で異なります。この工法の場合は、柱や梁で建物を支える鉄骨系であれば間取り変更の自由度は高いです。壁で建物を支える木質系、コンクリート系は間取り変更に制限があります。
・鉄筋コンクリート造(RC造)・・・RC造とも呼ばれるこの工法は、構造によってリフォームの自由度が異なります。この工法は鉄筋とコンクリートで出来ており、柱と梁で建物を支えるラーメン構造は間仕切り壁を抜けるので、自由度が高いです。しかし、壁と床で支える壁式構造は、耐力壁の移動に制限があります。
・鉄骨造・・・・・・・・・・・・・鉄骨の柱と梁で建物を支える工法です。自由度は部材によって異なります。軽量鉄骨造は建物を支える耐力壁の移動は出来ません。重量鉄骨造の間取り変更の自由度は、他の構造と比べても高い方と言えるでしょう。
 
2.法律
・用途地域・・・・・都市計画法で市街化区域内を用途別に区分したものです。第一種低層住居専用区域など13種類あり、建物の種類や規模が規定されます。
・防火地域・・・・・市街地の防火対策のための指定です。防火地域では、延床面積によって耐火建築物、または準耐火建築物にしなければなりません。
・延床面積・・・・・建物の各階の床面積の合計のことを指します。ロフトや玄関ポーチなどは床面積に含まれません。容積率算出の際に使われますが、様々な規定があります。
・建築面積・・・・・建物を真上からから見たときの面積のことを指します。建ぺい率を算出するときの基準に使われます。なお「建坪」は1階部分の床面積のことをいいます。
・建ぺい率・・・・・敷地面積に対する建築面積割合のことです。増築する際は、増築後の建築面積が建ぺい率の範囲に納まるようにしなければなりません。
・容積率・・・・・・敷地面積に対する建築の延床面積の割合のことです。増築する場合、増築後の延床面積が容積率の範囲に納まるようにしなければなりません。
・道路幅員制限・・・敷地に接する道路の幅が4m未満なら、道路の中心線から2mのところが敷地境界線になります。そこから道路側には家や塀は建てることが出来ません。
・道路斜線制限・・・敷地の前面道路の幅員によって建物の高さが規制されるので、2階部分の増築の際には注意が必要です。平屋を総2階に出来ないケースもあります。
・高さ制限・・・・・用途地域や都市計画などで建物の高さの上限があります。例えば、第一種・第二種低層住居専用地域などでは、10mまたは12mが上限になります。
・建築確認申請・・・増築部分が10㎡を超える場合、建物が建築基準法や地域の条例に適合しているかを、自治体の確認を受けるために申請する必要があります。