愛知県・三重県・岐阜県の住宅リフォーム・リノベーションなら株式会社絆の「コラム」です。

コラム
COLUMN

2019.12.03 コラム

マンションリフォームで出来ること・出来ないこと part1

マンションには「専有部分」と「共用部分」があり、個人でリフォーム出来るのは「専有部分」だけ。その他、管理規約で決められたルールもあるため、事前に管理組合に確認することが大切です。ここではマンションによくある制約をご紹介しながら、マンションリフォームで出来ること・出来ないことを解説していきます。

 
1.玄関
玄関ドアは交換出来るのでしょうか。玄関ドアの外側は共用部分になるため、ドアを別のものに交換したり、塗り替えたりすることは出来ません。ただし、内側は専有部分になるので色を塗り替えるなどのリフォームは可能です。鍵の増設などでドアに穴を開ける必要がある場合は、マンションによって対応が違います。管理組合に確認してみましょう。
 
2.水まわり
キッチンやトイレは移動出来るのでしょうか。水まわりの移動は床下の配管が動かせるかどうかがポイントとなります。給水管、給湯管は比較的移動しやすいですが、排水管は移動距離が長いと水の流れが悪くなることがあります。排水管に傾斜をつけるため、躯体のコンクリートと床の間に十分な空間が必要です。移動可能範囲はリフォーム会社に判断してもらいましょう。
 
3.間取り
間取り変更は自由に出来るのでしょうか。間取り変更の自由度は構造によって異なります。ラーメン構造で、住まいの内側がすべて専有部分になる場合は、部屋の間仕切りを取り外すことが出来るため、大胆な間取り変更も可能です。壁式構造の場合、建物を支えている壁は共用部分でもある上に、建物の強度面からも外せないため、間取り変更には制約が出ます。
 
4.床
床下収納や床暖房はつけられるのでしょうか。床下の空間に余裕のある場合や、床面を上げられる場合は床下収納の新設は可能です。床暖房は既存の床に直接張るタイプや、床を剥がして設置するタイプがあります。コストはかかりますが、見栄えが良いのは後者。熱源が電気の場合、各住戸当たりの電気使用可能量の範囲内かを確認しておく必要があります。
 
5.バルコニー
ウッドデッキにリフォームしてもいいのでしょうか。バルコニーは変更できない共有部分です。また、万が一のときの階下や隣戸への非難経路でもある避難ハッチを塞ぐようにウッドデッキを設置したり、隣戸との間仕切りのそばに物を置いたりしてはいけません。目隠しのフェンスなどの設置も外観に影響するため管理規約で認められていないことが多いです。