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コラム
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2019.08.09 コラム

消費税率引き上げに伴う支援策

令和元年の10月より、消費税率が10%に引き上げられます。それに伴い、住宅取得される方に向けて支援策が始まっています。
消費税率10%への引き上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策

1.住宅ローン減税の控除期間3年延長(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))
【制度の概要】
住宅ローン減税の控除期間が10年から13年に延長。毎年の住宅ローンの残高の1%を所得税(控除しきれない分は住民税の一部)から控除を受けられます。
※長期優良住宅や低炭素住宅の場合:借入金年末残高の上限:5,000万円、建物購入価格の上限:5,000万円
新築住宅だけでなく中古住宅も対象となります。増築や一定規模以上の修繕・模様替え、省エネ・バリアフリー改修なども100万円以上の工事費の場合は、住宅ローン減税の対象です。(但し、別のリフォーム減税等の方が有利な場合があります、重複不可)
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方が対象です。
【住宅ローン減税の対象となる増築、リフォーム工事】
1.増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕または大規模の模様替えの工事   
2.マンションの専有部分の床、階段または壁の過半について行う一定の修繕・模様替え工事   
3.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事   
4.耐震改修工事   
5.一定のバリアフリー改修工事   
6.一定の省エネ改修工事
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

2.すまい給付金が最大50万円に、対象者も拡充(収入に応じて10~40万円の増額)
【概要】
所得制限が緩和され、対象者が拡がりました。(収入額(目安)で、現行の510万円以下が775万円以下に)また、給付額が現行の最大30万円から最大50万円に引き上げられます。
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得で、2021年12月末までに引き渡しを受け、入居した方 ※住宅ローン利用/現金取得(現金取得の場合は年齢50歳以下)のいずれの場合も対象
【要件】
・引き上げ後の消費税率が適用されること   ・床面積が50㎡以上であること   ・第三者機関の検査を受けた住宅であること  等
詳しくは「すまい給付金事務局」で検索。

3.新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当 次世代住宅ポイント制度
【概要】
一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、商品と交換可能なポイントが付与されます。※若者・子育て世帯がリフォームを行う場合にはポイントの特例があります。
【対象者】
消費税率10%が適用される新築住宅の取得、リフォームで、2020年3月末までに契約の締結をした方
コチラの記事のご参照ください。  詳しくは「次世代住宅ポイントを検索。

 
4.贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大(現行は最大1200万円)
【概要】
父母や祖父母等の直系尊属から、住宅取得資金の贈与を受けて住宅を取得した場合、贈与税が最大3,000万円まで非課税となります。
【対象者】
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2019年4月から2020年3月末までに契約を締結した方  ※通常の贈与税基礎控除額の110万円と併用可能。
詳しくはお近くの税務署へお問い合わせください。

※2~4を住宅ローン減税と併用する場合、交付額や受贈額を住宅の取得価額等から差し引く必要がある場合があります。

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