リフォームの豆知識「日照権について」
本日6月27日は「日照権」の日です。
言葉自体は聞いたことがあるのではないでしょうか?
今回はリフォーム、特に増築の時には考えていかなければならない「日照権」を解説してきます。
豆知識として覚えておくと便利かもしれません!?
日照権のはじまりは?
昭和40年代、マンション建設がラッシュを迎えました。
それと同時に問題となったのが、ご近所の日当たりをめぐるトラブルでした。
「マンション建設反対」運動も盛んに行われたのです。
昭和47年(1972年)6月27日、初めて最高裁により日照権を認める判決が下されました。
以下、事件のあらましです。
東京に住むAさんが建売住宅を購入しました。
南側に住むBさんが増築工事を開始します。
Bさん宅の2階部分により、Aさん宅は1日を通してほとんど日が当たらなくなり、通風も悪くなりました。
結果、Aさん家族は体調を崩してしまいます。
Aさんは相場より安い価格で住宅を手放し、引っ越しせざるを得ない状況になります。
Bさん宅は無届けの、いわゆる違法建築でした。
結果として100万円の請求に対し、損害賠償として20万円の支払いが命じられました。
建築基準法その1「斜線制限」
日照権に関わる法律について紹介しましょう。
まずは日あたりを遮らないよう、高さを規制する「斜線制限」です。
この制限には3種類あります。
道路斜線制限
道路を挟んだ隣家の高さ規制です。
道路の幅に基づいて計測されます。
隣地斜線制限
隣家の高さが20mもしくは31mを超える場合に適用されます。
つまりマンションやオフィスビル専用と考えていいでしょう。
北側斜線制限
北側に建つ家の、日照や通風を保証するための規制です。
日照権の確保において、最も重要視されます。
建築基準法その2「日影規制」
大きめの建物を建てる場合に、その地域の日当たりを守るための規制です。
日影の時間を、一定以上生じさせてはいけないことになっています。
1年で最も日が短い冬至の午前8時から午後4時を基準とします。
以上、日照権に対する豆知識でした!
「知っていれば役立つかもしれない」程度に覚えておいてくださいね。
地域によって基準も異なるので、気になる場合は専門家に相談しましょう。